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「同一労働同一賃金」ってなに?
2020-10-09
カテゴリ:人材派遣の基礎知識
注目チェック
こんにちは。
人と企業のパートナーシップを創造する人材派遣会社「株式会社Good Work Japan」の石田です!
今日は今年の4月1日から導入された「同一労働同一賃金」についてご紹介します。
同一労働同一賃金とは
同一労働同一賃金は、
同じ企業で働く正社員と非正規社員間での不合理な待遇差をなくすことを目的に導入されたもので、
同じ企業で働く正社員と非正規社員間での不合理な待遇差をなくすことを目的に導入されたもので、
基本給はもちろん賞与などのあらゆる待遇について差を設けることが禁止されています。
正社員と非正規社員の待遇差
・給与は正社員の方が優遇
・賞与や退職金は非正規社員には支給されない
・福利厚生や教育訓練サービスを非正規社員は利用できない
などが挙げられます。
・賞与や退職金は非正規社員には支給されない
・福利厚生や教育訓練サービスを非正規社員は利用できない
などが挙げられます。
このような待遇差は、非正規社員のモチベーションの低下の原因となり、生産性の低下などにつながっていました。
同一労働同一賃金の導入で上記のような待遇差を解消することにより、雇用形態に関係なく仕事や能力に応じた昇給などの待遇を実現すれば、非正規社員のモチベーションや生産性の向上が期待でき、優秀な人材の確保にもつながると考えられます。
派遣社員の同一労働同一賃金について
派遣社員の待遇は、派遣会社が「派遣先均等・均衡方式」か「労使協定方式」のどちらかを選択することにより決定します。
そのため派遣社員として働く場合は、所属する派遣会社がどちらの方式を採用しているのかによって賃金や待遇が変わってきます。
「派遣先均等・均衡」と「労使協定方式」の違いは以下の通りです。
「派遣先均等・均衡方式」
派遣先企業で同じ仕事をしている正社員の待遇に合わせる方式。
派遣先企業の正社員の給与水準に合わせるので、派遣現場が変わるたびに収入が変動する可能性があります。
派遣先企業で同じ仕事をしている正社員の待遇に合わせる方式。
派遣先企業の正社員の給与水準に合わせるので、派遣現場が変わるたびに収入が変動する可能性があります。
「労使協定方式」
その地域の同種の職種に合わせる方式。
厚生労働省が職種ごとに定めている「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等、またはそれ以上を支給することを定める労使協定を、派遣元事業主と過半数労働組合または過半数代表者間で締結し、派遣スタッフの待遇を決定します。
厚生労働省が職種ごとに定めている「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等、またはそれ以上を支給することを定める労使協定を、派遣元事業主と過半数労働組合または過半数代表者間で締結し、派遣スタッフの待遇を決定します。
この賃金水準には、基本給の他、賞与や通勤交通費などが含まれています。
※Good Work Japanでは、「労使協定方式」を選択し時給等を決定しています。
このように派遣に関する法律や制度は頻繁に改訂、見直しされています。
参考:厚生労働省の「同一労働同一賃金特集ページ」はこちら
今後も派遣に関する制度など、要点をまとめてご紹介したいと思います。
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